入院時の医療との連携

医療と介護の連携が強化されることとなり、入院時における医療機関との連携がさらに推進する方法がとられます。

ケアマネが利用者との間で居宅介護支援提供の契約をする際に、利用者に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名などを入院先医療機関に提供することを依頼するように義務付けられました。

利用者が入院された際には、入院先の医療機関がその方を担当しているケアマネを知ることができるようにする、ということです。このとき、入院先の医療機関に自分を担当しているケアマネを知らせる・告げるのは利用者となります。つまり、担当ケアマネは利用者に対して、「入院した時は私が担当ケアマネであることを入院先の医療機関に告げてくださいね」と依頼しておきます。

この方法として考えられているのは、健康保険証や介護保険相と一緒に担当ケアマネの名刺などを入れておきます。そうすることで、入院先の医療機関が健康保険証を確認するときに担当のケアマネを知ることができます。

入院した際には、担当ケアマネに入院したことを連絡してもらいます。

ケアマネに連絡がないと、利用中のデイサービスが迎えに来たり、ヘルパーさんが訪問してしまったりします。利用者の家族がこれらの事業所へ直接電話連絡をしていただいても構いませんが、急に入院となった時など忘れてしまう場合もありますから、デイサービスやヘルパー事業所へキャンセルの電話をした場合でも念のためケアマネにも連絡をお願いしています。

入院された、との連絡がケアマネにあった場合、ケアマネは次のことをします。

まず、利用中のサービスのキャンセルです。ご家族がいらっしゃる場合には、すでに連絡されている場合が多いのですが、念のため利用中のデイサービスやヘルパー事業所へキャンセルの連絡をします。

次に、入院先の医療機関に、「入院時に医療機関が求める利用者の情報を知らせる様式例」を用いて報告します。

これには、①自宅ではどのような生活状況だったか、②利用していた介護保険サービスは何か、③ご利用者はどのような生活に対する希望を持っていたのか、などが含まれています。

これらを入院先の医療機関に知らせることにより、入院後の医学的な検査結果だけからは分からない利用者の自宅での情報を得ることができます。